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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第14条(海技士免許原簿の登録の抹消)

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。 一 法第八条第一項又は第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 二 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許が取り消されたとき。 三 法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消したとき。 四 第十二条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。 五 前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。