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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第65の8条(準用)

第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、漁船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の見出し及び第十四条(見出しを含む。) 海技士免許原簿 漁船員条約締約国資格受有者承認原簿 第七条第一項 第五号様式 第十五号様式の二 登録事項(海技免状)訂正申請書 登録事項(漁船員承認証)訂正申請書 第十条第一項 第八号様式 第十五号様式の二 海技免状再交付申請書 漁船員承認証再交付申請書 第十一条(見出しを含む。) 海技免状用写真票 漁船員承認証用写真票 第十一条 第三条第一項、第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項 第七条第一項、前条第一項又は第六十五条の七第一項 海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書 漁船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事項(漁船員承認証)訂正申請書又は漁船員承認証再交付申請書 第九号様式 第十七号様式 第十二条第一項第二号、第十四条第一項第三号及び第十五条 法第十条第一項又は第二項 法第二十二条の三第二項において準用する法第十条第一項又は第二項 第十二条第二項第三号 第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項 第九条 第十三条の見出し 海技免状更新申請書 登録事項(漁船員承認証)訂正申請書 第十三条 第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条 第七条第一項、第十条第一項又は前条 第十三条及び第十六条第二項 地方運輸局等 地方運輸局 第十五条 地方運輸局等の名称 地方運輸局の名称 第十六条第一項 法第十条第一項 法第二十二条の三第二項において準用する法第十条第一項 第十七条 法第十条第二項 法第二十二条の二第七項において準用する法第十条第二項

この条文が引く先 17

準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第10条 (海技免許の取消し等) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第15条 (海技免許の取消し等の通知) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第16条 (海技免許の業務停止の期間) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第17条 (船舶職員の職務を適正に行うことができない者) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第20条 (海技免状の無効の告示) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3条 (海技免許の申請) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4の2条 (履歴限定等の解除等) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第7条 (海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の5条 (海技免状の有効期間の更新) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の8条 (海技免状の失効再交付) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第10条 (海技免状の滅失等再交付) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第11条 (海技免状用写真票の添付) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第12条 (海技免状の返納) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第13条 (海技免状更新申請書等の提出) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第14条 (海技士免許原簿の登録の抹消) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第65の7条 (漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

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なし