船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第9条 国土交通大臣は、第七条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。