船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第74条 第九条の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、第九条中「第七条」とあるのは「第七十三条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。