船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第3条(海技免許の申請)
海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類 二 二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者にあつては国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海上保安大学校の特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校の初任科及び研修科国際業務課程を修了した者に、海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第四条第二項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第四条第一項において同じ。)を証明する書類 三 学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書 四 第四条第三項の規定による限定がされていない海技士(航海)に係る海技免許を申請する者にあつては、その者の有する乗船履歴(船長又は航海士として第六十条の八の五に規定する船舶に乗り組んだ履歴)を証明する書類 五 第四条第六項の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあつては、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。