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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第1条(用語)

この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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