船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第60の10条(令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船) 令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第二号、同項第三号又は同項第四号に定める船舶(第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。