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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第146条(外国船舶の監督)

法第二十九条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし