船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第13条(海技免状更新申請書等の提出) 第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。