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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第10条(海技免状の滅失等再交付)

海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。 2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。

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なし