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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第86条(操縦免許証の滅失等再交付)

小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。 2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。