船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第17条(船舶職員の職務を適正に行うことができない者) 法第十条第二項の国土交通省令で定める者は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。