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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第20条(海技免状の無効の告示)

海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第十二条第一項第四号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。