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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第12条(海技試験の実施)

海技試験は、国土交通大臣が第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。

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なし