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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第5条(海技士免許原簿の登録事項)

海技士免許原簿には、次の事項を登録する。 一 資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。) 二 海技免許の年月日及び海技免状の番号 三 本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別 四 海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称 五 海技試験の合格年月日 六 海技免状の更新年月日 七 海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日 八 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日