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船舶職員及び小型船舶操縦者法
昭和二十六年法律第百四十九号
第17の16条
(海技免状更新講習の登録)
第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第7の2条
(海技免状の有効期間)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第7の2条
(海技免状の有効期間)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23の11条
(準用)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第9の3の2条
(準用)
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