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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第75条(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第九の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。