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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第76条(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者として一月以上小型船舶に乗船した履歴とする。 2 国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。