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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第7条(登録及び海技免状)

国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。 2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。

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なし