船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第144の2条(国土交通大臣が行う場合の手数料)
法第十七条の十四、法第十七条の十七において準用する法第十七条の十四、法第二十三条において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の十四、第四条の二十一、第九条の七の四において準用する第四条の二十一、第七十条の五において準用する第四条の二十一及び第八十四条の四において準用する第四条の二十一の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習、操縦免許証更新講習、電子海図情報表示装置講習、海技免状失効再交付講習、特定小型漁船講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 講習の種別 料金 海技免許講習 レーダー観測者講習 一万九千九百円 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 四万七千九百円 救命講習、機関救命講習 一万七千八百円 消火講習 八千八百円 航海英語講習、機関英語講習 一万三千百円 上級航海英語講習、上級機関英語講習 五万九千円 海技免状更新講習 上級航海更新講習、航海更新講習、上級機関更新講習、機関更新講習、通信更新講習 四千四百円 漁ろう操船講習 二千九百円 特定操縦免許講習 六万一千六百円 操縦免許証更新講習 三千七百五十円 電子海図情報表示装置講習 十三万九千九百円 海技免状失効再交付講習 上級航海失効講習、上級機関失効講習 三万三千四百円 航海失効講習、機関失効講習、通信失効講習 九千四百円 特定小型漁船 学科講習 五万三千円 実技講習 十二万一千円 操縦免許証失効再交付講習 九千四百円