船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第70の5条(準用)
第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は特定小型漁船講習、第七十条の二の登録、登録特定小型漁船講習、登録特定小型漁船講習事務、登録特定小型漁船講習事務規程及び登録特定小型漁船講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の五第三項第三号及び第四号 別表第二の四 別表第八の二 第四条の五第三項第六号 次条第二項各号 第七十条の四第一項第二号イからハまで及び第二項各号 第四条の七第二項 前二条 第七十条の三、第七十条の四並びに第七十条の五において準用する第四条の五第二項及び第三項 第四条の九 第四条の六第一項 第七十条の四第一項 第四条の九第一号及び第四号並びに第四条の十一第六号 登録電子海図情報表示装置講習管理者 登録特定小型漁船講者管理者 第四条の十 第四条の六第三項第二号から第四号まで 第七十条の四第三項第二号から第四号まで 第四条の十三第二項第四号 次条 第七十条の五において準用する第四条の十四 第四条の十四第一項 前条第二項第四号 第七十条の五において準用する第四条の十三第二項第四号 第四条の十五 第四条の六第一項 第七十条の四第一項第一号 同項 同号 第四条の十六 第四条の九 第七十条の五において準用する第四条の九 第四条の十七第一号 第四条の六第二項第一号又は第三号 第七十条の四第二項第一号又は第三号 第四条の十七第二号 第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条 第七十条の五において準用する第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は第四条の十八 第四条の十七第三号 第四条の十三第二項各号 第七十条の五において準用する第四条の十三第二項各号 第四条の十七第四号 前二条 第七十条の五において準用する第四条の十五及び第四条の十六 第四条の十九、第四条の二十一及び第四条の二十二第三号 第四条の十二 第七十条の五において準用する第四条の十二 第四条の十九 前条第一項及び第二項 第七十条の五において準用する第四条の十八第一項及び第二項 第四条の二十一及び第四条の二十二第四号 第四条の十七 第七十条の五において準用する第四条の十七 第四条の二十二第二号 第四条の十 第七十条の五において準用する第四条の十 第四条の二十二第五号 前条 第七十条の五において準用する第四条の二十一