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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第4の5条(電子海図情報表示装置講習の登録)

前条の登録は、電子海図情報表示装置講習を行おうとする者の申請により行う。 2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を開始する日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在地及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 電子海図情報表示装置講習の講師が、別表第二の四の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類 五 電子海図情報表示装置講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 六 登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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なし