船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第9の7の4条(準用)
第四条の五第三項及び第四条の七から第四条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第九条の七の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の五第三項 前項 第九条の七の二第二項 第四条の五第三項第三号 別表第二の四の上欄 別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 第四条の五第三項第四号 別表第二の四 別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表 第四条の五第三項第六号 次条第二項各号 第九条の七の三第二項各号 第四条の七第二項 前二条 第九条の七の二、第九条の七の三及び第九条の七の四において準用する第四条の五第三項 第四条の九及び第四条の十五 第四条の六第一項 第九条の七の三第一項 第四条の九第一号及び第四号並びに第四条の十一第六号 登録電子海図情報表示装置講習管理者 登録海技免状失効再交付講習管理者 第四条の十 第四条の六第三項第二号から第四号まで 第九条の七の三第三項第二号から第五号まで 第四条の十三第二項第四号 次条 第九条の七の四において準用する第四条の十四 第四条の十四第一項 前条第二項第四号 第九条の七の四において準用する第四条の十三第二項第四号 第四条の十六 第四条の九 第九条の七の四において準用する第四条の九 第四条の十七第一号 第四条の六第二項第一号又は第三号 第九条の七の三第二項第一号又は第三号 第四条の十七第二号 第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条 第九条の七の四において準用する第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は第四条の十八 第四条の十七第三号 第四条の十三第二項各号 第九条の七の四において準用する第四条の十三第二項各号 第四条の十七第四号 前二条 第九条の七の四において準用する第四条の十五及び第四条の十六 第四条の十九、第四条の二十一及び第四条の二十二第三号 第四条の十二 第九条の七の四において準用する第四条の十二 第四条の十九 前条第一項及び第二項 第九条の七の四において準用する第四条の十八第一項及び第二項 第四条の二十一及び第四条の二十二第四号 第四条の十七 第九条の七の四において準用する第四条の十七 第四条の二十二第二号 第四条の十 第九条の七の四において準用する第四条の十 第四条の二十二第五号 前条 第九条の七の四において準用する第四条の二十一