船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第4の20条(報告の徴収) 国土交通大臣は、法第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。