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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十一号
第70の3条
(特定小型漁船講習の登録)
前条の登録は、特定小型漁船講習を行おうとする者の申請により行う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第70の5条
(準用)
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