船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号
第26条(手数料)
海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第二十三条第一項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。