海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第12の14の14条(有害水バラスト汚染防止管理者の要件) 有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。