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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第17の7条(登録海技免許講習事務の休廃止)

登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の17条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の28条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の32条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第31の3条 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の3の2条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第60条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第65の11条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第68の5条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第77条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第118条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第145条 (権限の委任) 準用 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令 本則 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の11条 (登録の取消し等) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の14条 (国土交通大臣による海技免許講習の実施) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の15条 (公示) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の19条 (準用) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の34条 (準用) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の9条 (登録海技免許講習事務の休廃止の届出) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の13条 (帳簿の提出)