船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第58条(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)
法第十七条の十九において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項 二 第五十六条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの 三 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 四 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項 五 教科書の名称、著者及び発行者 六 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 七 登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴 八 登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項 九 登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項 十 不正な受講者の処分に関する事項 十一 その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項