船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第17の4条(登録海技免許講習事務の実施に係る義務) 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第十七条の二第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。