船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第57条(登録船舶職員養成事務の実施基準)
法第十七条の十九において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録船舶職員養成施設管理者」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。 イ 二十五歳以上の者であること。 ロ 過去二年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。 ハ 登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること。 ニ 船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。 三 教員の数が、第一号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。 四 登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね五十人以下であること。 六 三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。 七 次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。 イ 内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること。 ロ 登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。 八 第二号の要件を満たす者であつて登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。 九 登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第一種登録船舶職員養成施設にあつては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第七号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。