船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第119条(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)
国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十八条において準用する第三条の三 申請書を、登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。 第百十八条において準用する第三条の五第一項、第三条の七及び第三条の九 届出書 書面 第百十八条において準用する第三条の五、第三条の七及び第三条の九 当該登録小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 国土交通大臣に通知するものとする。