船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第23の31条(登録の更新) 第二十三条の十第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。