船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第55条(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)
次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。 ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。 次条第一号イ又は第二号イの登録船舶職員養成施設 三級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験 次条第一号ロ又は第二号ロの登録船舶職員養成施設 四級海技士(航海)試験 次条第一号ハ又は第二号ハの登録船舶職員養成施設 五級海技士(航海)試験 次条第一号ニ又は第二号ニの登録船舶職員養成施設 六級海技士(航海)試験 次条第一号ホの登録船舶職員養成施設 船橋当直三級海技士(航海)試験 次条第一号ヘ又は第二号ホの登録船舶職員養成施設 三級海技士(機関)試験 機関当直三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験 次条第一号トの登録船舶職員養成施設 機関当直三級海技士(機関)試験 次条第一号チ又は第二号ヘの登録船舶職員養成施設 内燃機関三級海技士(機関)試験 次条第一号リ又は第二号トの登録船舶職員養成施設 内燃機関四級海技士(機関)試験 次条第一号ヌ又は第二号チの登録船舶職員養成施設 内燃機関五級海技士(機関)試験 次条第一号ル又は第二号リの登録船舶職員養成施設 内燃機関六級海技士(機関)試験