船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第53条(海技試験の筆記試験の一部免除)
第二十一条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第五十条第四項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。 ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して三年を経過する場合は、この限りでない。 一 筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験 基準点に達した試験科目 二 次の表の上欄に掲げる海技試験 同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その一)を除く。) 二級海技士(機関)試験 内燃機関二級海技士(機関)試験 内燃機関二級海技士(機関)試験 二級海技士(機関)試験 三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験 三級海技士(機関)試験 四級海技士(機関)試験 内燃機関四級海技士(機関)試験 内燃機関四級海技士(機関)試験 四級海技士(機関)試験 五級海技士(機関)試験 内燃機関五級海技士(機関)試験 内燃機関五級海技士(機関)試験 五級海技士(機関)試験 六級海技士(機関)試験 内燃機関六級海技士(機関)試験 内燃機関六級海技士(機関)試験 六級海技士(機関)試験
2 前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第三十八条の二第一項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第五十五条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。