船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第9の4条(登録海技免状更新講習)
海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第一項又は第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。 一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、船橋当直三級海技士(航海) 上級航海更新講習 四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、六級海技士(航海) 航海更新講習 一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、機関当直三級海技士(機関)、内燃機関二級海技士(機関)、内燃機関三級海技士(機関) 上級機関更新講習 四級海技士(機関)、五級海技士(機関)、六級海技士(機関)、内燃機関四級海技士(機関)、内燃機関五級海技士(機関)、内燃機関六級海技士(機関) 機関更新講習 一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)、三級海技士(電子通信)、四級海技士(電子通信) 通信更新講習