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船舶職員及び小型船舶操縦者法
昭和二十六年法律第百四十九号
第23の25条
(登録特定操縦免許講習機関の登録)
特定操縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23の27条
(登録の更新)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第68の5条
(準用)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第145条
(権限の委任)
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23の2条
(小型船舶操縦士の免許)
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