船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第4の3条(履歴限定に係る乗船履歴についての準用) 第二十八条、第三十条及び第三十二条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。 この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。