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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第103条

操縦試験の学科試験は筆記試験とする。 2 前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

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なし