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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第45条

六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 一 筆記試験 二 筆記試験及び口述試験 2 前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。 3 第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

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なし