船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第41条 身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。 ただし、第四十四条第一項及び第四十五条第一項第二号に規定する筆記試験については、この限りでない。