船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第44条
海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。
2 前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。 一 三級海技士(航海)、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験 英語に関する科目 二 三級海技士(機関)、四級海技士(機関)及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験 執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)