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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第36条(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)

法第十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第四十四条第一項及び第四十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。