船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令昭和五十八年政令第十三号
第8条(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)
法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第二十三条の二十六第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第二十三条の二十六第三項第二号から第四号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 特定操縦免許講習事務規程 第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第二十三条の二十五 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第二十三条の二十六第二項第一号、第三号又は第四号