HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第9条(認定の有効期間の更新)

法第七条第二項の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし