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警備業法昭和四十七年法律第百十七号

第7条(認定の有効期間の更新)

警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。 2 公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定の有効期間を更新しなければならない。 3 公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。 4 第五条第一項の規定は、認定の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。 この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定更新申請書」と読み替えるものとする。 5 認定の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。