警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号 第8条(認定の有効期間の更新の申請) 法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。