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警備業法
昭和四十七年法律第百十七号
第4条
(認定)
警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
警備業法
第2条
(定義)
引用
警備業法施行規則
第8条
(認定の有効期間の更新の申請)
引用
地方公共団体の手数料の標準に関する政令
本則
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