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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
第10条
(通知の方法)
法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
警備業法
第7条
(認定の有効期間の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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