HoureiLLM 法令を意味で引く
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警備業法施行規則昭和五十八年総理府令第一号

第12条

法第九条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定をした公安委員会の名称及び認定の番号 二 当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。第三十八条第三項を除き、以下同じ。) 三 前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する指導教育責任者の氏名及び住所

この条文を準用・引用する条文 0

なし